埼玉県川口市の認定司法書士・行政書士・土地家屋調査士事務所 【 相談無料 / 見積無料 / 秘密厳守 / 費用分割OK 】

任意整理の費用
手続にいくらかかるのかは、依頼を検討する際において、最も重要な点ではないでしょうか。
当事務所は「市民のための法律家」として、真に皆様のお役に立てるよう、
費用もすべて低額に抑えています。他の事務所との比較も大歓迎です。
債務整理の費用については、もちろん分割払いで構いません。
まずは無料相談から、お気軽にご利用ください。
(税別)
摘 要 | 基本報酬額 |
加算方法・留意点 |
---|---|---|
介入・債権調査 | 10,000円 |
1社あたり・商工ローン等は2社として算出 |
和解交渉・和解書作成 | 20,000円 |
1社あたり・商工ローン等は2社として算出 |
減額報酬 | − |
減額×8% |
過払報酬 | − |
過払額×16% |
訴訟代理 | 20,000円 |
1社あたり・訴状又は答弁書作成を含む |
破産書類作成 | 200,000円 |
管財事件…100,000円加算 |
再生書類作成 | 300,000円 |
住宅ローン特則付…50,000円加算 |
支払代行 | 1,000円 |
1送金あたり |
本職日当 | 20,000円 |
裁判所出頭の場合に4分の1日毎5,000円で算出 |
事務員日当 | 12,000円 |
裁判所出頭の場合に4分の1日毎3,000円で算出 |
相談 | 0円 |
面談・電話・メールすべて無料 |
任意整理の場合の概算費用
介入から債権調査、和解交渉を経て和解書を取り交わすと1社30,000円となります。
つまり、5社の介入ですと、基本報酬が150,000円となります。
そして、これに減額報酬と過払報酬が加算されます。
例えば、ある債権者の債権が20万円減額できたとすると、
20万円×8%で16,000円の減額報酬となります。
さらに、例えば、ある債権者から20万円の過払い金を取り戻せたとすると、
20万円×16%で32,000円の過払報酬となります。
これにもし、過払い金の回収に関して債権者との間で裁判になれば、
裁判費用20,000円が加算されます。
なお、過払い金の回収に関して裁判になっても、過払報酬16%は変わりません。
最後に、任意整理の場合、通信費・郵送費として2万円を超えない額が加算されます。
以上の合計が、任意整理の概算費用です。
基本報酬はすぐ算出できますが、減額報酬及び過払報酬がいくらになるか予想できないので、
受任時に正確なお見積を出すことはできません。
他の事務所と費用の比較検討をする場合は、1社あたりの基本報酬額と、
減額報酬、過払報酬のパーセンテージで比較するしかありません。
なお、手続費用は毎月無理のない範囲で積み立てをしていただきますので、
介入時にお預かりする費用は、何社の介入であろうと1万円のみです。
さらに、介入時に全社過払い金が発生することが明らかな場合は、
介入時に1万円のみお預かりして、以後の費用は取り返した過払い金から受領します。
※全て税別表記です。
自己破産の場合の概算費用
当初から自己破産の方針の方も、そうでない方も、介入から債権調査を経て、
返済できる状況にないか最終的に判断する必要がありますので、
介入及び債権調査の費用として、1社10,000円がかかります。
つまり、5社の介入ですと、介入及び債権調査で50,000円となります。
そして、最終的に自己破産の方針になると、
これに破産書類作成報酬の200,000円が加算されます。
また、管財事件となる場合は、さらに100,000円が加算されます。
さらにもし、ある債権者に過払い金があり、自己破産申立前に和解して取り戻した場合は、
過払報酬のみが加算されます。減額報酬は加算されません。
そして、取り戻した過払い金は自己破産申立費用に充てられます。
最後に、自己破産の場合、裁判所費用の他、通信費・郵送費として
3万円を超えない額が加算されます。以上の合計が、自己破産の概算費用です。
過払いがなければ、すぐに費用の算出ができます。
なお、手続費用は毎月無理のない範囲で積み立てをしていただきますので、
介入時にお預かりする費用は、何社の介入であろうと1万円のみです。
※全て税別表記です。
民事再生の場合の概算費用
当初から民事再生の方針の方も、そうでない方も、介入から債権調査を経て、
返済できる状況にないか最終的に判断する必要がありますので、
介入及び債権調査の費用として、1社10,000円がかかります。
つまり、5社の介入ですと、介入及び債権調査で50,000円となります。
そして、最終的に民事再生の方針になると、
これに再生書類作成報酬の300,000円が加算されます。
また、住宅ローン特則付で住宅を守る場合は、さらに50,000円が加算されます。
さらにもし、ある債権者に過払い金があり、再生申立前に和解して取り戻した場合は、
過払報酬のみが加算されます。減額報酬は加算されません。
そして、取り戻した過払い金は民事再生申立費用に充てられます。
最後に、民事再生の場合、裁判所費用の他、通信費・郵送費として
3万円を超えない額が加算されます。以上の合計が、民事再生の概算費用です。
過払がなければ、すぐに費用の算出ができます。
なお、手続費用は毎月無理のない範囲で積み立てをしていただきますので、
介入時にお預かりする費用は、何社の介入であろうと1万円のみです。
※全て税別表記です。
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